「特定保健用食品」厚生労働省から効能・効果の表示を認められた許可型の食品で、食生活において特定の保健の目的で摂取する人に対してその摂取による旨を表示する食品を示します。個別に安全性・有効性に関する審査と許可が必要。

「栄養機能食品(保健機能食品)」

国の健康・栄養政策に合致し厚生労働省の定めた企画基準を満たしていれば国の許可なしに「栄養機能食品(保健機能食品)」として機能表示が可能な食品を示します。現在ビタミン・ミネラル等を対象に指定品目が一定量含まれるという基準を満たせば国への届け出や審査なしで効果の表示ができる食品で、一日当たりの摂取目安量に含まれる栄養成分量の上・下限量が定められている。

「健康補助食品」

(財)日本健康・栄養食品協会(JHFA)が認定した健康食品のこと。保健機能食品制度のスタートに伴い「健康食品」から「健康補助食品」へと呼称を変えた。 JHFAが定める製品、製造・加工、表示広告などの規格基準に適合した製品に対して認定され、JHFAマークを表示できる。 健康補助食品も含め「健康食品」自体は一般食品とし、て取り扱われている。栄養成分の含有量を表示することはできるが、その効果や効能についての表示は、広告等も含め一切禁止されている。

「特別用途食品」

栄養成分の補給ができるもの、または特別の用途に適する食品として、栄養改善法に基づき、厚生労働大臣の許可を得たものをいう。病者用、乳児用、妊産婦用、高齢者用に分類され、対象者の区分が入ったマークが表示されている。

「有機JASマーク」

□有機農産物

・種まき又は植え付け前2年以上、禁止された農薬や化学肥料を使用していない田畑で栽培する。

・栽培期間中も禁止された農薬、化学肥料は使用しない。

・遺伝子組換え技術を使用しない。

□有機畜産物

・飼料は主に有機の飼料を与える。

・野外への放牧など、ストレスを与えずに飼育する。

・抗生物質等を病気の予防目的で使用しない。

・遺伝子組換え技術を使用しない。

□有機加工食品

・化学的に合成された食品添加物や薬剤の使用は極力避ける。

・原材料は、水と食塩を除いて、95%以上が有機食品である。

・遺伝子組換え技術を使用しない。

この有機食品のJAS規格に適合した生産が行われていることを登録認定機関が検査し、その結果、認定された事業者のみが有機JASマークを貼ることができます。

2007年08月26日

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